昭和31年2月26日施行
昭和44年2月14日改正
昭和46年2月20日改正
昭和60年2月14日改正
平成14年8月31日改正
平成19年 2月 2日改正
平成28年 2月 4日改正
令和 4年 2月 4日改正
第1章 総則
- 第1条
- 本学会は、四国公衆衛生学会と称する。
- 第2条
- 本学会に、学会事務局をおく。
- 2 学会事務局は、学会長所属機関におく。
第2章 目的と事業
- 第3条
- 本学会は、公衆衛生全般に関する調査研究、知識の普及等の事業の発展を図り、以て公衆衛生の増進に寄与するとともに、四国四県の関係機関の有機的連携を図ることを目的とする。
- 第4条
- 本学会は、会員相互の親ぼくを図り前条の目標を達成するため次の事業を行う。
- (1)
- 公衆衛生に関する調査研究
- (2)
- 学会総会の開催並びに学会機関誌の発行
- (3)
- 四国公衆衛生研究発表会(以下研究発表会という。)の開催
- (4)
- その他本学会の目的を達成するため必要と認める事業
第3章 会員
- 第5条
- 会員の種別は、次のとおりとする。
- (1)
- 普通会員 この学会の趣旨に賛同し、所定の年会費を納める者
- (2)
- 賛助会員 本会の事業を賛助する者
- (3)
- 名誉会員 本会に対し特に功労のあった者
- 第6条
- 会員は学会機関誌「四国公衆衛生学会雑誌」に投稿し、学会総会に参加し、研究発表会で発表することができる。
- 第7条
- 会員は、次の各号の一に該当する場合には会員の資格を失う。
- (1)
- 本人より退会の申し出があったとき。
- (2)
- 会費を滞納したとき。
- (3)
- 死亡したとき。
- (4)
- 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があったと、理事会が判断したとき。
第4章 役員
- 第8条
- この学会に次の役員をおく。
学会長(以下会長という) | 1名 |
---|---|
理事 | 若干名 |
幹事 | 若干名 |
監事 | 2名 |
- 第9条
- 会長は、理事の互選により定める。
- 2
- 理事は、会員である大学医学部の公衆衛生関連教授、各県公衆衛生担当部局において推薦された会員、その他理事会において推薦された会員の中から総会で選出する。
- 3
- 幹事は、会員の中から会長が委嘱する。
- 4
- 監事は、会員の中から総会で選出する。
- 5
- 監事は、理事、幹事を兼務することができない。
- 第10条
- 会長は、学会総会および研究発表会を主宰する。
- 2
- 会長は、会務を統轄する。
- 3
- 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。
- 4
- 理事は、会務を処理し、重要事項を審議する。
- 5
- 幹事は、庶務、会計、編集およびその他の業務を分掌し、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 6
- 監事は会務の監査を実施し、理事会に出席して監査報告を行う。
- 第11条
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 2
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3
- 役員は、その任期終了後においても後任者の就任するまでの間はなおその職務を行う。
第5章 学会総会および理事会
- 第12条
- 会議は、学会総会および理事会とする。
- 第13条
- 学会総会は、毎年1回会長が招集し、議長には会長があたり、この規定に定めるほか、次の事項を付議するものとする。
- (1)
- 会務報告
- (2)
- その他会長が必要と認める事項
- 第14条
- 理事会は、会長が必要に応じ招集し、議長には会長があたる。
- 2
- 理事会は、理事現在数の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
- 3
- 理事は、理事会に出席できない場合には、代理人をもって議決権を行使することができる。
- 4
- 理事が前項の規定による代理人をもって議決権を行使できない場合には、書面をもって議決権を行使することができる。
- 第15条
- 理事会には本規定に定められるもののほか次の事項を付議するものとする。
- (1)
- 学会総会に付議する事項
- (2)
- その他会長が必要と認める事項
- 第16条
- この学会に編集委員会をおく。
- 2
- 編集委員会に関する規定は、理事会の議決を経てこれを定める。
- 第17条
- 会議は、出席者の過半数をもって決し可否同数の場合は議長の決するところによる。
第6章 研究発表会
- 第18条
- 研究発表会は、四国四県の公衆衛生従事者の資質向上並びに住民に対する知識の普及を目的に、毎年1回四国四県の公衆衛生関係機関と共同で開催し、次の行事を行う。
- (1)
- 公衆衛生およびこれに関連する研究および調査の発表
- 2
- 四国四県の公衆衛生従事者および地域住民は、研究発表会に参加することができる。
- 3
- 研究発表会の運営は開催地の公衆衛生関係機関が担当する。
第7章 会計および庶務
- 第19条
- 学会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
- 2
- 学会の予算は、理事会の承認を受けなければならない。
- 3
- 学会の決算は、理事会の承認を受け、かつ総会で報告しなければならない。
- 4
- 学会の会計年度は、4月l日に始まり、翌年3月3l日に終わる。
- 第20条
- 研究発表会の費用は、特別会計とし、学会事務局においてこれを支弁する。
- 2
- 会長は、研究発表会の費用に充当するため、出席者より資料代その他を徴収し、または寄付金を受けることができる。
(会計帳簿書類の保存・処分)
- 第21条
- 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次の通りとする。
- (1)収支予算書及び決算書 永久
- (2)会計帳簿及び会計伝票 7年
- (3)証拠書類 7年
- (4)その他の書類 7年
- 2
- 保存期間は、会計年度終了の翌日から起算するものとする。
- 3
- 保存期間の経過した帳簿、伝票及び書類は会長の指示または承認を受けて処分する。
- 第22条
- 本規定の変更は、学会総会において出席者の3分の2以上の同意を得て議決する。
四国公衆衛生学会規定第 5条 1号に基づく普通会員の会費についての内規
- 第1条
- 普通会員の会費年額は1,000円とする。
- 第2条
- 前条の会費は平成14年度より適用する。
- 第3条
- 普通会員は会費をその年度の12月末日までに納入しなければならない。ただし、入会の場合はこの限りではない。
- 第4条
- この規定を改正する場合には、理事会の議決を必要とする。
- 附則
- 改正後の規定は、平成14年4月1日から施行する。
- 附則
- 改正後の規定は、平成19年4月1日から施行する。
- 附則
- 改正後の規定は、平成28年4月1日から施行する。
- 附則
- 改正後の規定は、令和4年4月1日から施行する。
四国公衆衛生学会規定第5条第3号に基づく名誉会員の推薦についての内規
- 1 名誉会員に推薦される者は満65歳以上で次の各号の一に該当する者とする。
- ①
- 本学会の会長をつとめた者。
- ②
- 本学会員として20年以上、または役員として10年以上本学会に尽力し、かつ、公衆衛生の専門家として公衆衛生の向上発展に指導的役割を果たした者。
- ③
- 本学会員または元会員で、公衆衛生に関し顕著な学術的業績を残した者。
- ④
- 理事会が特に必要と認めた者。
- 2
- 名誉会員の推薦は会員から学会長に提出されることとする。
- 3
- 学会長は、幹事会に資格要件等の審査を依頼し、審査後、理事会に諮り、推薦の承認を得る。その後、学会総会において、当該名誉会員の承認を得る。